| プロローグ | |
| 所得税について | |
| 所得税の計算 | |
| 給与所得控除額の計算式 | |
| 所得控除の種類 | |
| 所得税の早見表 | |
| 1.雑損控除 | |
| 2.医療費控除 | |
| 3.社会保険料控除 | |
| 4.小規模企業共済等掛金控除 | |
| 5.生命保険料控除 | |
| 生命保険料控除額 | |
| 6.損害保険料控除 | |
| 損害保険料控除額 |
| 所得税の計算 | ||
|---|---|---|
| 収入 | ||
| − | 必要経費 | 必要経費とは・・・収入を得るために必要な経費のこと。例えば売り上げ原価や販売費など。収入が給与の場合は、給与所得控除額 収入が公的年金の場合は、公的年金控除額を、 必要経費と同じ意味合いで差し引きます。 |
| 所得控除 | 配偶者控除や扶養者控除など15種類あります | |
| 課税所得 | ||
| 税率 | ||
| 所得税 | ||
| さて、あなたの収入が給与の場合は、必要経費と同じ意味合いで給与所得控除額を差し引きますが、この給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて決められています。 ここで、給与所得控除額の計算方法を見てみましょう。 |
| 給与所得控除額の計算式 | |
|---|---|
| 年収 | 給与控除所得額 |
| 65万円以下 | 年収と同額 |
| 65万円超〜162万5000円以下 | 65万円 |
| 162万5000円超〜180万円以下 | 年収*40% |
| 180万円超〜360万円以下 | 年収*30%+18万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 年収*20%+54万円 |
| 660万円超〜1000万円以下 | 年収*10%+120万円 |
| 1000万円超 | 年収*5%+170万円 |
| 所得から差し引かれる所得控除には、15種類のものがあります。この所得控除についてみてみましょう。 |
| 所得控除の種類 | |
|---|---|
| 1.雑損控除 | |
| 2.医療費控除 | |
| 3.社会保険料控除 | |
| 4.小規模企業共済など掛金控除 | |
| 5.生命保険控除 | |
| 6.損害保険料控除 | |
| 7.寄付金控除 | |
| 8.障害者控除 | |
| 9.老年者控除 | |
| 10.寡婦(夫)控除 | |
| 11.勤労学生控除 | |
| 12.配偶者控除 | |
| 13.配偶者特別控除 | |
| 14.扶養控除 | |
| 15.基礎控除 | |
| つぎに、所得税の早見表を見てみます。収入から必要経費及び所得控除を差し引いた課税所得額から所得税額が分かります。 |
| 所得税の早見表 | ||
|---|---|---|
| 課税所得額 A | 税率 B | 控除額 C |
| 330万円未満 | 10% | − |
| 330万円以上〜900万円未満 | 20% | 33万円 |
| 900円以上〜1800万円未満 | 30% | 123万円 |
| 1800万円以上〜3000万円未満 | 40% | 303万円 |
| 3000万円以上 | 50% | 603万円 |
| 所得税額=A * B - C | ||
| ここで、所得控除についてそれぞれもう少し説明しましょう。 |
| 1.雑損控除 |
| 災害や盗難、横領などにより住宅や家財に損害を受け、その損害が一定額を超える場合には、その超える金額を所得から控除できます。 |
| 2.医療費控除 |
|
本人や本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合には、所得から控除額を差し引くことができます。 医療費−医療費の補填金額−課税標準の合計額* 5% or10万円(いずれか少ない方)= 医療費控除(200万が限度額) |
| 3.社会保険料控除 |
| 本人や本人と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合は、または給与から控除された場合は、その支払った金額またはその控除された金額を所得から控除することができます。 |
| 4.小規模企業共済等掛金控除 |
| 小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その全額を所得から控除できます。 |
| 5.生命保険料控除 |
| 本人または親族を保険金等の受取人とする生命保険料または共済掛金を支払った場合には、所得から下の表で計算した控除額を差し引くことができます。なお生命保険料控除は、一般の生命保険料と個人年金保険保険料とに区分して、それぞれ控除を受けることができますので、控除額は合計で最高10万円となります。 |
| 生命保険料控除額 | |
|---|---|
| 支払保険料 | 控除額 |
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円超〜50,000円以下 | 支払保険料*1/2+12,500円 |
| 50,000円超〜100,000円以下 | 支払保険料*1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 50,000円 |
| 6.損害保険料控除 |
| 本人または本人と生計を一にする親族の有する居住用家屋・家財等の損害またはこれらの人が傷害などで保険料が支払われた場合には、所得から下表で計算した金額を控除することができます。 |
| さて、今回はこの辺までとしましょうか。所得控除の説明は次回にまたこの続きから始めることにします。 |